命名と出生届

●命名はお七夜までに

 現在、お七夜までに名前を決め、命名書として神棚や部屋の目立つところに貼って無事な出生を祝うのが一般的です。七という数字は、七五三や初七日の法要同様、区切りの数字です。
 かつては母と子が無事に危険な時期を乗り切ったことを喜ぶ切実な思いがこめられたお祝いの日でした。ただし、人を招くには早過ぎます。家族そろって赤ちゃんの誕生を祝い、将来を祈る日にしましょう。

●命名は心をこめて

 子供の将来に託す夢、呼びやすさ、親しみやすさ、成人以降の互換などを総合的に考え、慎重に命名しましょう。
 名前に使える文字は、ひらがな、かたかな、常用漢字と人名用漢字に限られています。漢字の読み方は常用漢字の音訓表に制限されませんが、あまり難解な名前は考え物です。

●名付け親をだれにするか

 祖父母や親族、恩師、尊敬する人などに名付け親になってもらう場合は、出産前にお願いしておきます。名付け親のほうは男性名と女性名の候補を考えておき、出産時の連絡で決めます。
 名付け親は正式に命名書をしたため、家族に手渡すか郵送します。奉書紙を二つ折りにし、濃い墨を使い、楷書で書いて縦に三つに折ります。右の部分の表側には「命名」と入れます
 両親が自分で書くときは半紙を使った略式でよいでしょう。正式な命名書は三方にのせて神棚か床の間に飾り、略式の場合は赤ちゃんの部屋の目立つところに貼ります。
 名付け親のお礼には、銘菓などを選びましょう。目上の人には現金は贈りません

●出生届は誕生後十四日以内に

 出生届は出産当日を含めた十四日以内に届けなければなりません。出生地(出産をした場所)または本籍地か、届け出人の現住所の市区町村役所(場)に届けます。届け出者は、父、母、同居人、出産に立ち合った医師または助産婦の順で、届け出の義務があります。
 医師または助産婦が記入した出生証明書と、母子健康手帳と印鑑を持参しましょう。
 十四日目が休日の場合は翌日が届け出の期限になります。それ以後は過料を徴収されます。